【MOSH認定葬儀社】喪主の声と実際の事例から見えてくる、信頼できる葬儀社

喪主の体験談

相続登記を後回しにして、期限が迫っていた

監修:(サンプル)高橋 健一

相続登記が義務化されたことを知らず二年放置していた事例。戸籍の収集だけで一か月近くかかったが、司法書士に依頼して期限内に登記を完了できた。相続登記は葬儀直後から着手すべき手続き。

相続手続きの書類を自宅で記入する遺族の手元

何が起きて、どう対応したか

起きたこと

父名義のままだった実家の相続登記を二年放置し、義務化の期限が迫っていた。

プロの対応

司法書士が戸籍の収集から遺産分割協議書の作成まで代行し、期限内に登記を完了できた。

くわしい経緯

葬儀を終えてひと段落したころ、父名義のままだった実家の登記が気になり始めました。誰も住んでいない家をどうするかを兄弟で決めきれず、話し合いのないまま二年が過ぎていました。

気づいたきっかけ

固定資産税の納税通知書が父の名前で届き続けていたことで、名義がそのままだと初めて認識しました。市の相談窓口で「相続登記は義務化されている」と言われ、そこで初めて期限があることを知りました。

実際に動いてみて分かったこと

戸籍を出生までさかのぼって集める必要があり、父が生まれた自治体まで郵送で請求することになりました。書類を集めるだけで一か月近くかかり、自分たちだけで進めていたら間に合わなかったと思います。

この体験から生まれた疑問

Q相続登記はいつまでに済ませる必要がありますか?期限を過ぎるとどうなりますか?

A

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内が期限です。2024年4月1日に義務化され、それ以前に発生した相続も対象になります。正当な理由なく申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象となります。

実務でつまずきやすいのは登記そのものではなく、その前段階の戸籍収集と遺産分割協議です。相続人が多い場合や、被相続人が何度も転籍している場合は、書類集めだけで一か月以上かかることがあります。三年あるからと構えず、四十九日を過ぎたころから着手するのが安全です。

話し合いがまとまらない場合でも、「相続人申告登記」という簡易な手続きを取れば過料は回避できます。まずは自分が相続人であることだけでも申し出ておいてください。

専門家コメント

相続登記の相談で最も多いのが「兄弟間で結論が出ないまま時間だけが過ぎた」というケースです。結論が出ない状態でも打てる手はあります。動かないことが一番のリスクです。

この記事に出てくる用語

  • 喪主 葬儀を主催し、遺族を代表して弔問を受ける人。葬儀社との打ち合わせや決定の最終責任を負う。
  • 相続登記 亡くなった方名義の不動産を相続人名義に変更する登記。2024年4月から申請が義務化され、正当な理由なく3年以内に行わないと過料の対象となる。