【MOSH認定葬儀社】喪主の声と実際の事例から見えてくる、信頼できる葬儀社

喪主の体験談

役所の届出が多すぎて、期限に間に合わなくなりかけた

監修:(サンプル)中村 由紀

死亡後の手続きは死亡届7日以内、世帯主変更14日以内、相続放棄3か月、準確定申告4か月と期限がばらばら。行政書士が期限順の一覧を作成し、抜け漏れなく進められた事例。

役所の窓口で死亡後の届出をする様子

何が起きて、どう対応したか

起きたこと

死亡後の届出が多岐にわたり、期限もばらばらで、何から手を付ければよいか分からなくなった。

プロの対応

行政書士が必要な手続きを期限順に一覧化し、優先度の高いものから同行して進めた。

くわしい経緯

母を見送ったあと、やらなければならない手続きの多さに驚きました。窓口に行くたびに「これも必要です」と新しい書類を渡され、何度も市役所に足を運ぶことになりました。

期限がばらばらだった

死亡届は7日以内、世帯主変更は14日以内、健康保険証の返却も14日以内。一方で相続放棄は3か月、準確定申告は4か月と、期限がまったく揃っていませんでした。

一覧にしてもらって整理できた

行政書士に相談し、必要な手続きを期限順に並べた一覧を作ってもらいました。何をいつまでにやればいいかが見えたことで、ようやく気持ちが落ち着きました。

この体験から生まれた疑問

Q身内が亡くなったあと、期限のある手続きにはどんなものがありますか?

A

期限の早い順に、死亡届が7日以内、世帯主変更届と国民健康保険証の返却が14日以内、介護保険資格喪失届も14日以内です。年金の受給停止は厚生年金で10日以内、国民年金で14日以内と定められています。

その先は、相続放棄・限定承認が3か月以内、被相続人の準確定申告が4か月以内、相続税の申告と納付が10か月以内、遺留分侵害額請求が1年以内と続きます。

特に注意していただきたいのが3か月の相続放棄です。借金の有無が分からないまま期限が来てしまうケースが多く、財産調査が終わっていない場合は家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。この制度を知らずに期限を過ぎてしまう方が少なくありません。

専門家コメント

手続きの数そのものより、期限が揃っていないことが混乱の原因です。最初に期限順の一覧を作ってしまえば、あとは上から片付けるだけになります。

この記事に出てくる用語

  • 喪主 葬儀を主催し、遺族を代表して弔問を受ける人。葬儀社との打ち合わせや決定の最終責任を負う。
  • 死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村へ提出する届出。火葬許可証の交付を受けるために必要で、通常は葬儀社が代行する。