相続登記に関する記事
亡くなった方名義の不動産を相続人名義に変更する登記。2024年4月から申請が義務化され、正当な理由なく3年以内に行わないと過料の対象となる。
CASE 01相続登記を後回しにして、期限が迫っていた

起きたこと
父名義のままだった実家の相続登記を二年放置し、義務化の期限が迫っていた。
プロの対応
司法書士が戸籍の収集から遺産分割協議書の作成まで代行し、期限内に登記を完了できた。
亡くなった方名義の不動産を相続人名義に変更する登記。2024年4月から申請が義務化され、正当な理由なく3年以内に行わないと過料の対象となる。
CASE 01
父名義のままだった実家の相続登記を二年放置し、義務化の期限が迫っていた。
司法書士が戸籍の収集から遺産分割協議書の作成まで代行し、期限内に登記を完了できた。